不動産 仲介・売買をはじめての方へ
はじめて不動産を売買する場合、一生に何度も経験することばかりなので、不安なことばかりでしょう。ブルーミングスケープでは、女性スタッフが価格や税金、取引の流れなどについて広くアドバイスさせていただきます。
不動産会社を選ぶ
- 不動産の取引をする場合、自分自身で物件や買い主を探すこともできますが、時間がかかり、希望価格で取引することは難しいかもしれません。不動産会社に依頼すれば、広く物件や買い主を探せますし、価格や税金、取引の流れなどについて、広くアドバイスを得ることができます。そこで、いかに信頼できる不動産会社を選択できるかがポイントとなります。
媒介契約を結ぶ
- 取引を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。媒介契約には「 専属専任媒介 」「 専任媒介 」「 一般媒介 」の3種類があります。
(1)専属専任媒介契約
- 1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。依頼者に対して一週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。
(2)専任媒介契約
- 1社の不動産会社に仲介を依頼する契約です。自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)と取引することもできますが、不動産会社の活動にかかった費用負担は生じます。依頼者に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。
(3)一般媒介契約
- 複数の不動産会社に仲介を依頼 することができる契約で、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)と取引することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。 取引を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬を巡るトラブルを防ぐためです。
仲介手数料について
- 媒介報酬(仲介手数料)の上限は、売買価額(消費税等別)が200万円以下の場合は5.4%、200万円超400万円以下の場合は4.32%+21,600円、400万円超の場合は3.24%+64,800円となっています。