新築一戸建て購入時に必要な費用とは?
新築一戸建てを購入する時にかかる費用ってどんな費用があるのでしょうか?購入前に知っておくべき、必要な費用などをあらかじめ知っておきましょう。住宅を購入する場合、現金で支払ってしまう場合と銀行から住宅ローンを借入して支払う場合がありますが、おおよそ、銀行から住宅ローンを借入してお支払いする場合が多いです。
新築一戸建てを購入する場合に必要な費用とは?
1.新築一戸建てを購入時の本宅価格以外に必要な費用とは?
合計本体価格(建物&土地代)+消費税
印紙代 10,000円(不動産売買契約時貼付印紙):ローン特約がOKにならなかった場合には、この印紙代は基本的に戻ってこないです。
仲介手数料 (本体価格×3%+6万)+消費税
登記費用(保存登記代含む、司法書士さんからの見積もり)
表示登記費用(新築建物の表示を登記するための費用)
ローン保証料(振り込み手数料別途):住宅ローンを銀行から借り入れの際、保証人が必要ないかわりに、「保証料」というものを保証会社へ支払い、銀行からの借入を保証してもらいます。この場合、おおよそ借入金額の約2%くらいになります。
ローン印紙代(銀行との金銭消費貸借契約証印紙):住宅ローンを借り入れる契約書に貼る印紙代。
ローン手数料(銀行の事務手数料):支払先は銀行保証会社になり、住宅ローンを借入するときに必要になります。
ローン事務代行費用(ローン代行手数料):多くの不動産会社は銀行と連携しており、買主に変わって手続きを代行してくれる費用(不要な場合があります。)
火災保険料(火災保険・地震保険・個人賠償保険 etc.)
水道加入金・下水道受益者負担金が必要な場合あり:水道の引き込みに関して、負担金がかかる場合があります。名称や呼び方などは自治体によって異なる場合もあり、自治体によってや施工会社によってはかからない場合もあります。
固定資産税清算金(※下の5で説明しております。)
などの費用がかかります。
2.消費税がかかるもの
新築購入時に、「建物の価格」分に消費税がかけられます。たとえば、価格3000万円のうち2000万円が建物分の場合は、その2000円円の建物代金「2000万円+消費税」となります。
その他に、仲介手数料、ローン借入費用、登記費用のうち司法書士報酬などに消費税がかけられます。
3.物件が決まった時にすぐ支払う費用
2通りあり、いずれかになります。
申込保証金(申込み証拠金)
購入の意思表示時に「購入できる権利を確保する」ために売主(不動産会社)に預けるお金になり、売買契約前であれば、売買契約自体が成立していませんので、後日、購入意思の撤回が可能で、契約をしなかった際には、買主に返金されるものになります。
この場合の売買成立時期は、宅地建物取引業法が適応され、宅健士より重要事項の説明を受け、売主と買主が売買契約書にそれぞれ署名押印した時点で売買が成立したとみなされます。
手付金
手付金は、契約成立を前提として買主から売主(不動産会社)へ支払われるもので、売買金額の10%程度の場合が多く手付金は売買金額の一部(内金)ではないため、支払い(決済)時には、一旦、手付金を買主へ返還して、買主から改めて売主へ全額をお支払いします。ただし、実際には、手付金を売買代金の一部に充当しておき、支払い(決済)時には、残りの売買代金を支払うことが多いです。(売買契約書に、その手付金は残代金支払いの際に売買代金の一部に充当・・・などの旨の記載がある場合はこちらが該当します。)
不動産売買契約時の手付金については、「解約手付」を意味します。
解約手付は、不動産契約時に買主が売主に手付金を支払い、契約の合意を契約当事者間で簡単に契約解除ができないようにするための成立要件の一つとされています。
解約手付は、不動産契約時に買主が売主に手付金を支払い、契約の合意を契約当事者間で簡単に契約解除ができないようにするための成立要件の一つとされています。
契約解除したい場合
やむを得ず、不動産売買契約自体を解約したい場合は、互いに書面により通知する必要があります。契約の相手方が、契約の履行の着するまでか、もしくは、手付解除期日までの間に書面での通知が必要です。
いかなる理由であっても契約解除は、契約の相手方が「契約の履行に着手するまで(特約事項として、具体的な手付解除日付を双方合意で定めておくことで、その期限であれば手付金により解除ができるようにしていることが一般的)」であれば、契約解除が可能です。
買主からの申し出の場合:売主に支払いをした手付金放棄で可能
売主からの申出の場合:買主より受領した手付金を倍返しした金額(手付金×2)をペナルティとして支払うことで可能
解約手付以外の手付金(ご参考までに)
解約手付以外にも手付金があります。不動産売買契約時の手付金は、上記の「解約手付」を意味しますので、下記の手付金はそんな手付金もあるんだという程度で、ご参考までに。
違約手付:契約当事者に契約不履行(契約の違反)があった際に、違約罰として損害賠償以外にも没収できる性質のもの
証約手付(しょうやくてつけ):契約成立を証明するために交付される手付のこと
損害賠償の予定を兼ねる手付:契約当事者間に債務不履行があった際に、損害賠償として手付金の没収または、倍額を支払う性質のある手付のこと
4.契約解除ができない場合
契約解除ができない場合は、「契約の相手方が契約の履行に着手した後」はできません。
売主のよる契約履行の着手した場合には契約解除できない
売買物件の一部を引渡しした場合
買主の希望に応じて建築に着手したり、建築材料の発注を開始した場合
買主の希望に応じた形で購入される土地の分筆登記をした場合
買主の事情で、物件引き渡し前に、所有権移転登記を済ませた場合
最終的な履行が完了した場合(売買物件の引き渡し・所有権移転登記)
買主による履行の着手場合には契約解除できない
手付金ではなく、内金(中間金)の支払い(手付金は買主による履行の着手には含まれません。)
どこでも使えるようなものではなく、新居用としての家具などの購入があった場合
新居に入ることを前提とした付随契約行為がなされた場合(引っ越し業者との契約など)
買主が支払い代金を用意し、引き渡し期限を過ぎた場合でも売主に物の引渡しをするように催告した場合
買主が売主に対して残代金を支払い完了した場合
5.固定資産税清算金とは?
固定資産税と都市計画税は、不動産を所有していると年に1回、1月1日時点の所有者に対して1年分が課税されます。不動産を新築一戸建てで不動産会社より購入をした場合、所有権が変更になりますので、その新築一戸建てに関わる固定資産税の負担を分担する必要があり、おおよそ日割り計算に基づいて、売主と買主で負担しあうことが慣例になっています。これを固定資産税清算金といいます。
日割り計算の起算日は、2種類ありまして、1/1と4/1を起算日にする場合の2種類があり、関東では、1/1、関西では4/1を起算日にする不動産会社が多い傾向にありますが、引渡し日前日までを売主の分、引渡し日当日以降が買主の分というような負担になります。
また、新築一戸建ての売買に当たる固定資産税清算金は、税金の支払いという区分ではなく、売買代金とみなされます。ですので、建物の固定資産税相当額の場合は、建物分に当たる固定資産税清算金、土地の建物の固定資産税相当額の場合は、土地分に当たる固定資産税清算金が、契約書上の売買代金に加算されます。
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