新築一戸建ての住宅ローン減税制度
住宅ローンを利用して新築一戸建てを購入した場合に、住宅ローン減税(控除)制度を一定の条件のもと受けることができます。正式な名称は、「住宅借入金等特別控除」になります。
住宅ローン減税制度(住宅ローン控除)
1.制度の概要
住宅ローン減税は、新築一戸建てを購入する際に、住宅ローンを借り入れをして購入する場合、新築一戸建ての購入者の金利の負担を軽減してくれるための制度になります。
一定期間、住宅ローンの年末残高、または、住宅取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%が10年間の間、毎年支払う税金(所得税や住民税)の金額の中から控除されます。あくまでも自分が支払う予定であった所得税や住民税の中から控除されます。年間控除額の最高額が控除されるものではないです。
住宅の取得対価(新築一戸建ては、建物の売買契約書に記載の住宅の購入金額に当たります。)の計算においてはすまい給付金の額は控除されます。
住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要になります。
住宅ローン減税は、新築一戸建てだけではなく、中古住宅の場合も対象となります。また、増築した場合や一定以上のバリアフリー改修、模様替え、省エネなど1,000万円以上の工事費がかかる場合など住宅ローン控除の対象となります。(省エネやバリアフリーの場合は、住宅ローン減税ではなく、特定増改築等住宅借入金等特別控除(リフォーム減税)の方が良い場合がありますので、重複利用ができないため、確認が必要になります。
2.控除の内容
一般住宅の場合
居住年:平成26年 4月~平成33年12月
控除期間:10年間
対象ローン限度額:4,000万円
控除率:1.0%
合計最高控除額:400万円
認定住宅の場合
居住年:平成26年 4月~平成33年12月
控除期間:10年間
対象ローン限度額:5,000万円
控除率:1.0%
合計最高控除額:500万円
3.新築一戸建て取得時における減税制度
制度の通称 |
住宅ローン減税
|
適用期日 |
平成26年4月
~平成33年12月 |
一般住宅 | ○利用可能 |
認定長期優良住宅 | ○利用可能 |
認定低炭素住宅 | ○利用可能 |
控除率、控除期間 | 1%、10年間 |
減税の概要 | 最大控除額(総額):400万円 (認定住宅は500万円) 控除期間:10年 |
※表に記載の金額は消費税8%または10%適用時の額
最大控除額400万円ですが、あくまでも最大値で、全員が400万円を受け取れるわけではなく、収入から控除される「所得控除」になり、例えば標準的なケースでいえば、約200万円前後の減税効果は期待できたりしますので、手続きを忘れないようにしましょう。
4.手続きの方法
1.居住した年の所得税を翌年、確定申告します。
2.申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではなく、あくまで個人単位になります。
3.確定申告をすることで、毎月、所得税が給料から天引きされているため、住宅ローン控除分を差し引いた税額を計算し、払いすぎている税額が戻ってくることになります。
4.翌年以降は、年末調整で「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を会社に提出をしておくことで、給料の支払い時に戻ってくるようになります。
5.住宅ローン控除可能額の算定方法
住宅ローン控除可能額=住宅ローン年末残高×控除率1%(ただし、最大控除額以下)
・住宅ローンの残高が2,000万円の場合、2,000万円の1%は、20万円
・最大控除額は40万円
住宅ローンの残高の1%の金額と、最大控除額を比較してみて、金額が小さい方が住宅ローン控除可能額になりますので、今回の場合は、住宅ローン控除可能額=20万円になります。
納めた税金額以上には基本的に戻ってきませんので、仮に、収めた税額が18万円だった場合には、18万円を超えて戻ってくることはないということになります。
よって、住宅ローン控除可能額が大きい場合でも、全ての金額が戻ってくるわけではないということを認識しておきましょう。
6.住宅ローン控除を受けるための条件
自分で所有している新築一戸建てで、居住する住宅であること
床面積が、50平方メートル以上で、1/2以上が居住陽であること
新築一戸建ての引き渡し、もしくは、工事完了日から6ケ月以内にその住居に住んでいること
10年以上の借入金の返済期間があること
年収が3,000万円以下であること
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