新築一戸建て購入後の固定資産税とは?
新築一戸建てを購入するとかかってくる費用にローンの他に、固定資産税と都市計画税があり、毎年一定の税金を納める必要があります。新築一戸建てを購入する前に知っておきたい固定資産税についてご説明いたします。
固定資産税について知っておこう!
固定資産税とは?
固定資産税とは、建物や土地に対し、所在する市町村が所有者に対して毎年課税される税金になります。課税は、固定資産課税台帳に登録記載されている価格を基準として、1.4%の税率での課税となります。(ただし標準税率のための地域によって異なりますので、各市町村のサイトなどで確認できます。)
毎年1月1日の時点での建物や土地の所有者に、4月頃の納税通知書が送られ、期日までに収めます。一括もしくは、年4回(4月、7月、11月、2月)に渡り分納も可能です。振り込み用紙により郵便局で支払うか、銀行口座からの引き落としも可能です。
年の途中で新築一戸建てを建築した場合のその建築年に関しては、固定資産税は課税されません。
2.都市計画地域の場合は?
福岡県の都市計画地域は、福岡県のサイトを見ると確認できます。2018年の段階では、朝倉市や朝倉郡筑前町などは非線引き都市計画地域になります。
都市計画税は、都市計画法による「市街化区域内」に建物や土地を所有している場合に、課税されます。よってそれ以外の地域の場合は、課税されないことになります。
都市計画税の税率は、固定資産税評価額を基準として0.3%になり、不動産所有時の固定資産税と一緒に請求されます。
新築一戸建ての場合は、固定資産税を減額してもらえる制度がある!?
以下の要件を満たす必要があります。
新築であること
居住部分の床面積が、50平方メートル以上 280平方メートル以下であること。
新築物件が、上の床面積要件を満たす場合、新しく課税の粘土から3年度分の固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、居住部分で1戸当たり、120平方メートル相当分までが限度になります。
3階建て以上の耐火、準耐火建築物は、5年度分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
※ただし、3階建て以上の木造家屋の場合、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であるかどうかの確認が必要となります。
建築確認申請書(写)
ならびに「検査済証(写)」または、「建築住宅性能評価書(写)」
を添付した「固定資産税減額申請書」の提出が必要となります。
新築住宅の減額適用時の税額算定式
新築一戸建ての固定資産税額=評価額(=課税標準額)×1.4%×1/2
新築住宅の土地部分(住宅用地)の特例による固定資産税の軽減措置
特例により大きな軽減を受けることができます。
小規模住宅用地の場合(1戸当たり200平方メートルまで):税負担は、1/6
小規模住宅用地以外の場合(1戸当たり200平方メートル以上):税負担は、1/3
新築用地の減額適用時の税額算定式
新築一戸建ての住宅用地固定資産税額=評価額(=課税標準額)×1.4%×1/6
※地域により課税標準額は負担水準公平化のため調整を行った上で算定されます。
登記されていない建物も課税の対象に!
課税対象の建物は下記に該当します。
3方以上外周壁で囲まれ、屋根がある建物
土地定着性がある基礎などで土地に固定されている建物
居住、貯蔵、作業などができる状態にある場合
ですので、シャッターがある3方以上、壁がある車庫などは建物と認識される場合があります。ちなみにカーポートの場合は、周りの壁がない場合、屋根があっても建物と認識されませんので、固定資産税の該当に当たりません。
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